問題
選択肢
- 1標識等により最高速度が指定されていない一般道路では、自動車の最高速度は時速50キロメートルである
- 2標識等による指定がない一般道路のうち、中央線又は車両通行帯が設けられている道路では、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルである
- 3乗合自動車は、標識による指定がなくても常に時速40キロメートルを超えて走行できない
- 4法定最高速度は天候にかかわらず常に適用され、減速の必要はない
正解
2. 標識等による指定がない一般道路のうち、中央線又は車両通行帯が設けられている道路では、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルである
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解説
道路標識等により最高速度が指定されていない一般道路のうち、中央線又は車両通行帯が設けられている道路(中央分離帯等で往復の方向別に分離されている道路を含む)では、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルである。令和8年9月1日施行の道路交通法施行令の改正により、中央線等のない一般道路の法定最高速度は時速30キロメートルとされたため、一律に時速50キロメートルとする理解は誤りである。標識による指定があればその速度が優先される。乗合自動車(路線バス等)であっても指定がなければ一律時速40キロメートルに制限されるわけではなく、車種ではなく道路の区分・指定に従う。さらに雨天・降雪等で視界が悪い場合は、法定速度内であっても安全な速度に減速する義務があり、天候を問わず減速不要とする理解は誤りである。速度規制の原則と例外を正確に区別する必要がある。
一問一答
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