問題
道路運送車両法に定める事業用自動車の自動車検査証の有効期間に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1旅客運送の用に供する事業用自動車(バス・タクシー)の検査証の有効期間は、初回・以後を問わず1年である
- 2一般貸切旅客自動車運送事業の用に供するバスの検査証の有効期間は、初めて交付を受けるときは2年、その後は1年である
- 3タクシー(一般乗用)の事業用自動車の検査証の有効期間は、初回・以後を問わず一律に2年である
- 4事業用自動車の検査証の有効期間は、車両の種類にかかわらず一律に3年である
正解
1. 旅客運送の用に供する事業用自動車(バス・タクシー)の検査証の有効期間は、初回・以後を問わず1年である
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解説
旅客運送の用に供する事業用自動車、すなわち乗合バス・貸切バス・タクシー等は、いずれも自動車検査証の有効期間が初回・以後を問わず毎回1年である。自家用の乗用車が初回3年・以後2年であるのと異なり、事業用は使用頻度が高く安全性確保の要請が強いため、毎年の継続検査(車検)が義務づけられている。したがって貸切バスを初回2年とする記述、タクシーを一律2年とする記述、一律3年とする記述はいずれも誤りである。事業用自動車は毎年検査を受ける必要がある点を正確に把握することが要点となる。
一問一答
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