問題
選択肢
- 11か月の拘束時間は原則として320時間を超えてはならない
- 21か月の拘束時間は原則として294時間を超えてはならない
- 31か月の拘束時間は原則として281時間を超えてはならない
- 41か月の拘束時間は原則として275時間を超えてはならない
正解
3. 1か月の拘束時間は原則として281時間を超えてはならない
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解説
令和6年4月から適用されている改善基準告示では、バス運転者の拘束時間は1か月281時間以内が原則とされています。貸切バス等乗務者(貸切バス・高速バス等の運転者)については、労使協定を締結した場合に1年のうち6か月まで(281時間を超える月は4か月を超えて連続しないこと)これを延長でき、その場合でも1か月294時間以内に収める必要があります。また4週間を平均した1週間あたりの拘束時間は65時間以内、1年の拘束時間は原則3300時間(貸切バス等乗務者は労使協定により最大3400時間)以内です。バスの原則上限281時間と、延長した場合の上限294時間は数値が近いため混同しやすく、原則と延長時の違いを区別して正確に理解することが求められます。
一問一答
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