問題
選択肢
- 1バスやタクシーなど旅客を運送する事業用自動車(検査対象軽自動車を除く。)の自動車検査証の有効期間は、初回・継続いずれも1年である。
- 2自家用乗用自動車の自動車検査証の有効期間は、初回・継続いずれも1年である。
- 3事業用自動車については、3か月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により定期点検整備をしなければならない。
- 4日常点検整備は、自動車の使用者又は運行する者が、その使用の本拠ごとに1年に1回行えば足りる。
- 5登録を受けた自動車の所有者の氏名・住所等に変更があっても、変更登録の申請をする必要はない。
正解(2つ選択)
1. バスやタクシーなど旅客を運送する事業用自動車(検査対象軽自動車を除く。)の自動車検査証の有効期間は、初回・継続いずれも1年である。
3. 事業用自動車については、3か月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により定期点検整備をしなければならない。
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解説
正しいのは「バスやタクシーなどの事業用自動車…」と「事業用自動車については…」です。バスやタクシーなど旅客を運送する事業用自動車(検査対象軽自動車を除く)は輸送の安全確保の必要が高いため、自動車検査証の有効期間は初回・継続いずれも1年であり(検査対象軽自動車は2年)「バスやタクシーなどの事業用自動車…」は正しい記述です。また事業用自動車は3か月ごとの定期点検整備が義務づけられているため「事業用自動車については…」も正しいです。自家用乗用自動車の有効期間は初回3年・継続2年であり「初回・継続いずれも1年」とする「自家用乗用自動車の自動車検査証の…」は誤りです。日常点検整備は走行距離や運行時の状態等から判断した適切な時期に行うもので、事業用自動車では1日1回、その運行の開始前に行わなければならず(第47条の2第1項・第2項)「1年に1回で足りる」とする「日常点検整備は…」は誤りです。登録事項に変更があったときは原則15日以内に変更登録の申請が必要であり「登録を受けた自動車の所有者の氏名…」も誤りで、事業用自動車に厳しい検査・点検が課される点を押さえることが重要です。
一問一答
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