問題
道路運送車両法に基づく自動車検査証及び点検整備に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1バスやタクシーなどの事業用自動車の自動車検査証の有効期間は、初回・継続いずれも1年である。
- 2自家用乗用自動車の自動車検査証の有効期間は、初回・継続いずれも1年である。
- 3事業用自動車については、3か月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により定期点検整備をしなければならない。
- 4日常点検整備は、自動車の使用者又は運行する者が、その使用の本拠ごとに1年に1回行えば足りる。
- 5登録を受けた自動車の所有者の氏名・住所等に変更があっても、変更登録の申請をする必要はない。
正解(2つ選択)
1. バスやタクシーなどの事業用自動車の自動車検査証の有効期間は、初回・継続いずれも1年である。
3. 事業用自動車については、3か月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により定期点検整備をしなければならない。
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解説
正しいのは1番目と3番目です。バスやタクシーなどの事業用自動車は輸送の安全確保の必要が高いため、自動車検査証の有効期間は初回・継続いずれも1年であり1番目は正しい記述です。また事業用自動車は3か月ごとの定期点検整備が義務づけられているため3番目も正しいです。自家用乗用自動車の有効期間は初回3年・継続2年であり「初回・継続いずれも1年」とする2番目は誤りです。日常点検整備は運行の前など必要に応じて行うもので、事業用自動車では概ね1日1回の運行前に実施するのが基本であり「1年に1回で足りる」とする4番目は誤りです。登録事項に変更があったときは原則15日以内に変更登録の申請が必要であり5番目も誤りで、事業用自動車に厳しい検査・点検が課される点を押さえることが重要です。
一問一答
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