問題
選択肢
- 1事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
- 2運行管理者は、事業用自動車の運転者を新たに雇い入れる際の労働契約を締結する業務を行わなければならない。
- 3運行管理者は、運転者に対し点呼を行い、報告を求め、確認を行い、運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
- 4事業者は、輸送の安全を確保するため必要な場合であっても、運転者の健康状態の把握に努める義務までは負わない。
- 5営業所又は自動車車庫の位置の変更は、輸送の安全に直結しない軽微な事項であるため、届出のみで足り認可は不要である。
正解(2つ選択)
1. 事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
3. 運行管理者は、運転者に対し点呼を行い、報告を求め、確認を行い、運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
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解説
正しいのは「事業者は、輸送の安全の確保が最も…」と「運行管理者は…」です。事業者は輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し絶えず安全性の向上に努めなければならず「事業者は、輸送の安全の確保が最も…」は正しい記述です。また運行管理者は点呼を実施し報告・確認を行い運行の安全を確保するために必要な指示を与える法定業務を負うため「運行管理者は…」も正しいです。労働契約の締結は事業者の人事上の権限であり運行管理者の業務ではないため「運行管理者は、事業用自動車の運転者を新たに雇い入れる…」は誤りです。事業者は運転者の健康状態の把握に努める義務を負うため「事業者は、輸送の安全を確保するた…」は誤りです。自動車車庫の位置の変更は事業の種別を問わず国土交通大臣の認可が必要であり(営業所の位置の変更も一般貸切旅客自動車運送事業などでは認可事項)「届出のみで足りる」とする「営業所又は自動車車庫の位置の変更…」も誤りで、認可事項と届出事項の区別を正確に押さえることが重要です。
一問一答
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