問題
違法な行政処分を理由とする国家賠償請求における公定力の作用に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1あらかじめ処分の取消判決を得る必要はない
- 2取消判決が必要である
- 3無効確認判決が必要である
- 4審査請求を経る必要がある
正解
1. あらかじめ処分の取消判決を得る必要はない
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解説
最高裁は、行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするについては、あらかじめ当該行政処分について取消しまたは無効確認の判決を得なければならないものではないとしました。国家賠償は処分の効力を否定するものではないためです。根拠:最判昭36・4・21。
一問一答
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