問題
行政行為が無効となる基準に関する判例の原則的立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1軽微な瑕疵でも無効となる
- 2瑕疵が重大かつ明白であること(重大明白説)
- 3瑕疵が重大であれば足りる
- 4瑕疵が明白であれば足りる
正解
2. 瑕疵が重大かつ明白であること(重大明白説)
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解説
判例は重大明白説を採り、行政行為が無効となるのは瑕疵が重大かつ明白な場合であるとします。明白性とは処分成立の当初から誤認であることが外形上客観的に明白であることをいい、行政庁が調査すべき資料を見落としたかどうかは直ちに明白性を基礎づけないとされます。根拠:最判昭36・3・7、最判昭34・9・22。
一問一答
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