問題
行政手続法の適用除外に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべての処分に適用される
- 2地方公共団体の機関がする処分のうち条例・規則を根拠とするものには第2章から第4章の2までが適用されない
- 3地方公共団体には全面的に適用される
- 4国の処分にのみ適用される
正解
2. 地方公共団体の機関がする処分のうち条例・規則を根拠とするものには第2章から第4章の2までが適用されない
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解説
行政手続法3条3項は、地方公共団体の機関がする処分のうちその根拠となる規定が条例または規則に置かれているもの、地方公共団体の機関がする行政指導、地方公共団体の機関に対する届出等について、第2章から第4章の2までの規定を適用しないとし、46条で行政手続条例の制定に係る努力義務を定めています。根拠:行政手続法3条3項・46条。
一問一答
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