問題
品川マンション事件における確認処分の留保に関する判示として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1行政指導が行われていれば常に留保できる
- 2留保は常に違法である
- 3相手方の同意があれば適法である
- 4不協力・不服従の意思を表明した場合には留保は違法となるが、任意に指導に応じているものと認められる特段の事情があれば違法とならない
正解
4. 不協力・不服従の意思を表明した場合には留保は違法となるが、任意に指導に応じているものと認められる特段の事情があれば違法とならない
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解説
品川マンション事件で最高裁は、建築主が行政指導に対する不協力・不服従の意思を真摯かつ明確に表明した場合には、当該行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を留保することは違法となるが、建築主が任意に指導に応じているものと認められる特段の事情が存在する場合には留保も違法とならないとしました。根拠:最判昭60・7・16。
一問一答
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