問題
行政刑罰と秩序罰の科刑手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いずれも裁判所が刑事訴訟法により科す
- 2いずれも行政庁が科す
- 3行政刑罰は刑事訴訟法により裁判所が科し、法律違反の秩序罰は非訟事件手続法により裁判所が、条例違反の秩序罰は地方公共団体の長が科す
- 4いずれも長が科す
正解
3. 行政刑罰は刑事訴訟法により裁判所が科し、法律違反の秩序罰は非訟事件手続法により裁判所が、条例違反の秩序罰は地方公共団体の長が科す
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解説
行政刑罰は刑法に刑名のある刑罰であり刑事訴訟法の手続により裁判所が科します。秩序罰たる過料は、法律違反の場合は非訟事件手続法により裁判所が、条例・規則違反の場合は地方自治法149条3号・255条の3により地方公共団体の長が科します。根拠:非訟事件手続法119条以下、地方自治法149条3号・255条の3。
一問一答
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