問題
情報公開法における存否応答拒否(グローマー拒否)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1審査会の許可が必要である
- 2存否は常に明らかにしなければならない
- 3存否応答拒否の制度はない
- 4文書の存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、存否を明らかにしないで請求を拒否できる
正解
4. 文書の存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、存否を明らかにしないで請求を拒否できる
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解説
情報公開法8条は、開示請求に対し当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができると定めます。根拠:情報公開法8条。
一問一答
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