問題
情報公開訴訟におけるインカメラ審理に関する最高裁の判断として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当然に許される
- 2当事者の同意があれば許される
- 3明文の規定がない以上、行うことはできない
- 4審査会でのみ許されない
正解
3. 明文の規定がない以上、行うことはできない
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解説
最高裁は、情報公開訴訟において、裁判所が不開示決定の対象文書を直接見分して審理する(インカメラ審理)ことは、明文の規定がない以上、民事訴訟の基本原則に反するとして許されないとしました。これに対し情報公開・個人情報保護審査会はインカメラ審理を行うことができます。根拠:最決平21・1・15。
一問一答
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