問題
審査請求における不利益変更禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1処分庁の同意があれば可能である
- 2不利益変更も可能である
- 3審査庁の裁量による
- 4審査請求人の不利益に処分を変更することはできない
正解
4. 審査請求人の不利益に処分を変更することはできない
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解説
行政不服審査法48条は、審査庁は審査請求人の不利益に当該処分を変更し、または当該事実上の行為を変更すべき旨を命じもしくはこれを変更することはできないと定めます。不服申立てをしたことによりかえって不利益を受けることを防ぐ趣旨です。根拠:行政不服審査法48条。
一問一答
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