問題
狭義の訴えの利益に関する行政事件訴訟法9条1項かっこ書の内容として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1効果が消滅すれば常に訴えの利益は失われる
- 2事実上の利益で足りる
- 3名誉の回復を含む
- 4処分の効果が期間の経過等により消滅した後においてもなお処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む
正解
4. 処分の効果が期間の経過等により消滅した後においてもなお処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む
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解説
行政事件訴訟法9条1項かっこ書は、処分の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含むと定めます。事実上の利益や名誉感情の回復では足りません。根拠:行政事件訴訟法9条1項。
一問一答
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