問題
取消判決の第三者効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1行政庁にのみ効力を有する
- 2当事者間にのみ効力を有する
- 3取消判決は第三者に対しても効力を有する
- 4効力は生じない
正解
3. 取消判決は第三者に対しても効力を有する
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解説
行政事件訴訟法32条1項は、処分または裁決を取り消す判決は第三者に対しても効力を有すると定めます(対世効・形成力の第三者への拡張)。これに伴い、第三者の訴訟参加(22条)と第三者の再審の訴え(34条)の制度が設けられています。根拠:行政事件訴訟法32条1項。
一問一答
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