問題
原処分主義に関する行政事件訴訟法10条2項の内容として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1裁決の取消訴訟で処分の違法も主張できる
- 2裁決の取消訴訟では裁決固有の瑕疵のみを主張できる
- 3処分の取消訴訟で裁決の瑕疵を主張できる
- 4主張制限はない
正解
2. 裁決の取消訴訟では裁決固有の瑕疵のみを主張できる
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解説
行政事件訴訟法10条2項は、処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては処分の違法を理由として取消しを求めることができないと定めます(原処分主義)。根拠:行政事件訴訟法10条2項。
一問一答
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