問題
国家賠償法1条の「公権力の行使」の範囲に関する通説・判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1権力的行為に限られる
- 2純然たる私経済作用と2条の対象を除くすべての作用を含む広義説
- 3処分に限られる
- 4法律に根拠のある行為に限られる
正解
2. 純然たる私経済作用と2条の対象を除くすべての作用を含む広義説
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解説
国家賠償法1条1項の「公権力の行使」について、通説・判例は広義説を採り、純然たる私経済作用と国家賠償法2条の対象となる営造物の設置管理作用を除くすべての国または公共団体の作用を含むとします。行政指導や公立学校の教育活動も含まれます。根拠:最判昭62・2・6ほか、通説。
一問一答
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