問題
行政手続法における処分等の求め(36条の3)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1書面によらなくてもよい
- 2利害関係人のみが求めることができる
- 3制度は存在しない
- 4何人も、法令違反の是正のための処分または行政指導がされていないと思料するときは、その処分等をすることを求めることができる
正解
4. 何人も、法令違反の是正のための処分または行政指導がされていないと思料するときは、その処分等をすることを求めることができる
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解説
行政手続法36条の3は、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁等に対しその旨を申し出て、当該処分または行政指導をすることを求めることができると定めます。平成26年改正で新設された制度です。根拠:行政手続法36条の3。
一問一答
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