問題
行政上の秩序罰と行政刑罰の併科に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1併科は禁止されている
- 2併科は二重処罰の禁止に反する
- 3両者は目的・要件・実現の手続を異にするから併科しても憲法39条に反しない
- 4刑罰が優先する
正解
3. 両者は目的・要件・実現の手続を異にするから併科しても憲法39条に反しない
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解説
最高裁は、行政上の秩序罰としての過料と行政刑罰とは、その目的、要件および実現の手続を異にし、必ずしも二者択一の関係にあるものではなく、併科を妨げないとして、憲法39条の二重処罰の禁止に反しないとしました。根拠:最判昭39・6・5。
一問一答
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