問題
供託法上の供託官の処分に対する不服申立てに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1直接法務大臣に申し立てる
- 2供託官を経由して監督法務局または地方法務局の長に審査請求する
- 3裁判所に訴える
- 4不服申立てはできない
正解
2. 供託官を経由して監督法務局または地方法務局の長に審査請求する
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解説
供託法1条の4は供託官の処分を不当とする者は監督法務局または地方法務局の長に審査請求をすることができるとし、同法1条の5はこの審査請求は供託官を経由してしなければならないと定めます。行政不服審査法の特則です。根拠:供託法1条の4・1条の5。
一問一答
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