問題
義務付け判決がされた場合の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1行政庁を拘束しない
- 2行政庁は再検討すれば足りる
- 3事実上の効力にとどまる
- 4行政庁は判決に従い当該処分をしなければならず、拘束力が及ぶ
正解
4. 行政庁は判決に従い当該処分をしなければならず、拘束力が及ぶ
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解説
義務付け判決は、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずるものであり、行政事件訴訟法38条1項により33条の拘束力の規定が準用されるため、行政庁は判決に従って当該処分をしなければなりません。単なる再検討義務にとどまるものではない点が不作為の違法確認判決と異なります。根拠:行政事件訴訟法37条の2第5項・38条1項・33条。
一問一答
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