問題
同時履行の抗弁の性質として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1抗弁ではない
- 2事実抗弁である
- 3職権で考慮される
- 4権利抗弁であり当事者の援用がなければ裁判所は考慮できない
正解
4. 権利抗弁であり当事者の援用がなければ裁判所は考慮できない
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解説
同時履行の抗弁権(民法533条)は権利抗弁であり、その存在を基礎づける事実が訴訟に現れていても当事者の権利行使の意思表示(援用)がなければ裁判所はこれを考慮できません。認容の場合には引換給付判決となります。根拠:民法533条、最判昭27・11・27。
一問一答
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