問題
訴訟物と請求の趣旨の関係として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1請求の趣旨は訴訟物についての判決の結論部分に対応する申立てである
- 2請求の趣旨は事実の記載である
- 3両者は同一である
- 4関係はない
正解
1. 請求の趣旨は訴訟物についての判決の結論部分に対応する申立てである
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解説
請求の趣旨は原告が求める判決主文に対応する申立てであり、給付の訴えでは「被告は原告に対し金○円を支払え」のように記載します。訴訟物は審判の対象たる権利または法律関係であり、請求の趣旨と請求原因により特定されます。根拠:民訴法133条2項、要件事実論。
一問一答
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