問題
封緘物の占有に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1全体につき委託者に占有がある
- 2全体につき受託者に占有がある
- 3封緘物全体の占有は受託者にあるが内容物の占有は委託者にあるとして中身の抜き取りは窃盗罪となる
- 4占有は問題とならない
正解
3. 封緘物全体の占有は受託者にあるが内容物の占有は委託者にあるとして中身の抜き取りは窃盗罪となる
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解説
判例・通説は、封緘・施錠された包装物について、包装物全体の占有は受託者にあるが内容物の占有は委託者に留保されているとし、包装物全体を領得すれば横領罪、内容物のみを抜き取れば窃盗罪が成立するとします。根拠:大判明45・4・26、最決昭32・4・25。
一問一答
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