問題
捜索差押許可状における罪名の記載に関する最高裁の判断として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1罪名の記載は不要である
- 2適用法条の記載が必要である
- 3適用法条まで示す必要はないとした
- 4被疑事実の要旨が必要である
正解
3. 適用法条まで示す必要はないとした
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解説
最高裁は、捜索差押許可状の罪名の記載について、憲法35条は捜索する場所および押収する物を明示することを要求するにとどまり、罪名を適用法条まで示して記載することを要求するものではないとしました。もっとも差押目的物の記載による特定が重要となります。根拠:最大決昭33・7・29。
一問一答
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