問題
公判前整理手続の目的として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1充実した公判の審理を継続的計画的かつ迅速に行うため事件の争点および証拠を整理することにある
- 2証拠調べを行うことにある
- 3判決をすることにある
- 4和解を図ることにある
正解
1. 充実した公判の審理を継続的計画的かつ迅速に行うため事件の争点および証拠を整理することにある
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解説
刑訴法316条の2第1項は、裁判所は充実した公判の審理を継続的・計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、第1回公判期日前に事件を公判前整理手続に付する旨の決定をすることができると定めます。裁判員裁判対象事件では必要的です(裁判員法49条)。根拠:刑訴法316条の2、裁判員法49条。
一問一答
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