問題
類型証拠開示の請求権者および対象として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1全証拠が対象である
- 2検察官が請求する
- 3被告人または弁護人が検察官請求証拠の証明力を判断するために重要な一定類型の証拠について開示を請求できる
- 4制度はない
正解
3. 被告人または弁護人が検察官請求証拠の証明力を判断するために重要な一定類型の証拠について開示を請求できる
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解説
刑訴法316条の15は、被告人または弁護人が、検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められる一定の類型の証拠(証拠物、実況見分調書、鑑定書、供述録取書等)について、その重要性の程度その他被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度等を考慮し相当と認めるときは検察官が開示すると定めます。根拠:刑訴法316条の15。
一問一答
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