問題
協議・合意制度(司法取引)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自己の事件について合意する
- 2特定犯罪について他人の刑事事件の捜査公判に協力する見返りに不起訴等の処分をする合意ができる
- 3認められていない
- 4すべての犯罪が対象である
正解
2. 特定犯罪について他人の刑事事件の捜査公判に協力する見返りに不起訴等の処分をする合意ができる
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解説
平成28年改正により導入された刑訴法350条の2以下の協議・合意制度は、薬物銃器犯罪・財政経済犯罪等の特定犯罪について、被疑者・被告人が他人の刑事事件の解明に協力する見返りに、検察官が不起訴処分や特定の求刑をすることなどを内容とする合意をする制度です。弁護人の同意が必要です。根拠:刑訴法350条の2〜350条の15。
一問一答
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