問題
憲法の私人間効力に関する三菱樹脂事件の判示として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1憲法19条・14条を私人間に直接適用する
- 2私人間には憲法が一切及ばない
- 3憲法19条・14条は私人相互の関係を直接規律することを予定せず、民法1条・90条等の適切な運用により調整を図る
- 4労働基準法を類推適用する
正解
3. 憲法19条・14条は私人相互の関係を直接規律することを予定せず、民法1条・90条等の適切な運用により調整を図る
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解説
三菱樹脂事件で最高裁は、憲法19条・14条は私人相互の関係を直接規律することを予定するものではないとし、私的支配関係における人権侵害については、その態様・程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは民法1条・90条や不法行為の規定等の適切な運用によって調整を図るべきとしました(間接適用説)。根拠:最大判昭48・12・12。
一問一答
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