問題
泉佐野市民会館事件における公の施設の利用拒否が許される場合として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1苦情が予想される場合
- 2危険な事態を生ずる抽象的な蓋然性がある場合
- 3明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合
- 4警備が困難な場合
正解
3. 明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合
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解説
泉佐野市民会館事件で最高裁は、公の施設の利用を拒否できるのは人の生命・身体・財産が侵害され公共の安全が損なわれる危険を回避し防止する必要性が優越する場合に限られ、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要としました。根拠:最判平7・3・7。
一問一答
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