問題
成田新法事件における憲法31条の行政手続への適用に関する判示として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1行政手続には31条の保障が一切及ばない
- 2刑事手続と同一の保障が及ぶ
- 3行政手続にも31条の保障が及ぶ場合があるが、常に事前の告知・弁解・防禦の機会を与えることを必要とするものではない
- 4常に事前手続が必要である
正解
3. 行政手続にも31条の保障が及ぶ場合があるが、常に事前の告知・弁解・防禦の機会を与えることを必要とするものではない
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解説
成田新法事件で最高裁は、憲法31条の定める法定手続の保障は直接には刑事手続に関するものであるが行政手続についてそのすべてが当然に同条の保障の枠外にあるわけではないとしつつ、行政処分の相手方に常に事前の告知・弁解・防禦の機会を与えることを必要とするものではないとしました。根拠:最大判平4・7・1。
一問一答
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