問題
川崎民商事件における憲法35条・38条の行政手続への適用に関する判示として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1黙秘権が全面的に及ぶ
- 2行政手続には一切及ばない
- 3常に令状が必要である
- 4刑事責任追及を目的としない手続にも保障が及びうるが、旧所得税法の質問検査には令状主義・黙秘権の保障は及ばない
正解
4. 刑事責任追及を目的としない手続にも保障が及びうるが、旧所得税法の質問検査には令状主義・黙秘権の保障は及ばない
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解説
川崎民商事件で最高裁は、憲法35条・38条の保障は刑事責任追及を目的とする手続でないという理由のみで当然に及ばないものではないとしつつ、旧所得税法の質問検査は実質上刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく作用を一般的に有せず強制の度合いも直接的物理的な強制と同視すべき程度に達していないとして、令状なしの質問検査を合憲としました。根拠:最大判昭47・11・22。
一問一答
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