問題
憲法89条後段の「公の支配」の解釈に関する通説・実務の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1私学助成は違憲である
- 2人事・予算を左右する強い支配が必要である
- 3完全な指揮監督が必要である
- 4業務・会計の報告を求め是正を命じうる程度の緩やかな監督で足り、私学助成は合憲である
正解
4. 業務・会計の報告を求め是正を命じうる程度の緩やかな監督で足り、私学助成は合憲である
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解説
憲法89条後段は公の支配に属しない慈善・教育・博愛の事業への公金支出を禁じますが、通説・実務は「公の支配」を緩やかに解し、業務・会計の状況について報告を求め是正を命じうる程度の監督が及んでいれば足りるとして、私立学校振興助成法に基づく私学助成を合憲としています。根拠:憲法89条、通説。
一問一答
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