問題
議院内閣制の本質に関する均衡本質説の帰結として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1解散権は69条の場合に限られる
- 2解散権を有しない
- 3内閣は69条の場合以外にも解散権を有する
- 4国会が自律解散できる
正解
3. 内閣は69条の場合以外にも解散権を有する
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解説
議院内閣制の本質を議会の内閣不信任決議権と内閣の議会解散権が均衡する点に求める均衡本質説によれば、解散権は議院内閣制に内在するものとして69条の場合に限定されないと説明しやすくなります。責任本質説を徹底すると69条限定説に傾きます。根拠:憲法66条3項・69条、学説。
一問一答
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