問題
特別裁判所の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1家庭裁判所は特別裁判所である
- 2行政機関も終審として裁判できる
- 3特別裁判所を法律で設置できる
- 4特別裁判所は設置できず、行政機関は終審として裁判を行うことができない
正解
4. 特別裁判所は設置できず、行政機関は終審として裁判を行うことができない
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解説
憲法76条2項は、特別裁判所は設置することができず、行政機関は終審として裁判を行うことができないと定めます。家庭裁判所や簡易裁判所は最高裁を頂点とする通常の司法裁判所の系列に属するため特別裁判所ではありません。根拠:憲法76条2項。
一問一答
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