問題
条約の違憲審査の可否に関する通説の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 181条に列挙されていないが、国内法としての側面については審査の対象となりうる
- 2条約は一切審査の対象とならない
- 3常に全面的に審査できる
- 4国会の承認があれば審査できない
正解
1. 81条に列挙されていないが、国内法としての側面については審査の対象となりうる
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解説
憲法81条は違憲審査の対象として条約を列挙していませんが、通説は、条約が国内法としての効力を有する側面については違憲審査の対象となりうると解します。ただし高度の政治性を有する条約については統治行為論により審査が回避されることがあります。根拠:憲法81条・98条2項、通説。
一問一答
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