問題
制限行為能力者の詐術に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1黙秘は常に詐術に当たる
- 2黙秘は詐術に当たらない
- 3黙秘が他の言動と相まって相手方を誤信させまたは誤信を強めたときは詐術に当たる
- 4詐術があっても取消権は失われない
正解
3. 黙秘が他の言動と相まって相手方を誤信させまたは誤信を強めたときは詐術に当たる
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解説
判例は、制限行為能力者であることを単に黙秘していたことだけでは詐術に当たらないが、他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めたと認められるときは詐術に当たるとしました。詐術を用いたときは取消権が失われます(民法21条)。根拠:最判昭44・2・13、民法21条。
一問一答
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