問題
民法94条2項の「第三者」に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登記を備えている必要はない
- 2登記を備えなければならない
- 3無過失であることを要する
- 4対価を支払っていることを要する
正解
1. 登記を備えている必要はない
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解説
判例は、民法94条2項の第三者として保護されるためには善意であれば足り、登記を備えている必要はないとしています。虚偽表示をした者は権利者としての保護に値しないため、対抗要件を要求する必要がないためです。根拠:最判昭44・5・27。
一問一答
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