問題
民法94条2項の類推適用の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通謀の存在
- 2虚偽の外観の存在、権利者の帰責性、第三者の信頼
- 3登記の存在のみ
- 4第三者の無過失のみ
正解
2. 虚偽の外観の存在、権利者の帰責性、第三者の信頼
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解説
94条2項の類推適用は、通謀がない場合でも、①虚偽の外観の存在②その作出・存続について真の権利者に帰責性があること③第三者がその外観を信頼したこと、を要件として第三者を保護する法理です。権利者の帰責性が外観と食い違う場合には110条を重畳適用し善意無過失が要求されます。根拠:最判平18・2・23ほか。
一問一答
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