問題
強迫による取消しと第三者保護に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 196条3項の適用があり善意無過失の第三者に対抗できない
- 296条3項の適用がなく取消前の善意無過失の第三者にも対抗できる
- 3善意の第三者に対抗できない
- 4第三者は一切保護されない
正解
2. 96条3項の適用がなく取消前の善意無過失の第三者にも対抗できる
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解説
民法96条3項は詐欺による意思表示の取消しについてのみ第三者保護を定めており、強迫については適用がありません。したがって強迫による取消しは取消前の善意無過失の第三者に対しても対抗できます。表意者の帰責性が小さいことが理由です。根拠:民法96条3項。
一問一答
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