問題
代理権の濫用に関する平成29年改正後の民法107条の効果として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1無効となる
- 2有効である
- 3取り消すことができる
- 4相手方が目的を知りまたは知ることができたときは無権代理行為とみなされる
正解
4. 相手方が目的を知りまたは知ることができたときは無権代理行為とみなされる
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解説
民法107条は、代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知りまたは知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなすと定めます。旧法下の93条ただし書類推適用の判例法理を明文化したものです。根拠:民法107条。
一問一答
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