問題
弁済による代位に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いずれも不要である
- 2いずれも対抗要件が必要である
- 3正当な利益を有する者は当然に代位し対抗要件を要しないが、それ以外の者は467条の対抗要件を要する
- 4登記が必要である
正解
3. 正当な利益を有する者は当然に代位し対抗要件を要しないが、それ以外の者は467条の対抗要件を要する
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解説
民法499条により弁済をした者は債権者に代位しますが、500条は、弁済をするについて正当な利益を有する者以外の者が代位する場合には467条の規定を準用するとしています。したがって正当な利益を有する者は当然に代位し対抗要件を必要としません。根拠:民法499条・500条。
一問一答
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