問題
越境した竹木の枝の切除に関する令和3年改正後の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に自ら切り取れる
- 2催告しても相当期間内に切除しないとき等は自ら切り取ることができる
- 3所有者に切除させるほかない
- 4裁判所の許可が必要である
正解
2. 催告しても相当期間内に切除しないとき等は自ら切り取ることができる
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解説
令和3年改正により民法233条3項が新設され、①竹木の所有者に催告したが相当の期間内に切除しないとき②竹木の所有者を知ることができずまたはその所在を知ることができないとき③急迫の事情があるとき、は土地の所有者が自ら枝を切り取ることができることとなりました。根は従来どおり自ら切り取れます(同条4項)。根拠:民法233条。
一問一答
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