問題
自己利用文書(自己使用文書)に関する判例の判断基準として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1作成者が拒めばすべて該当する
- 2すべての内部文書
- 3専ら内部の者の利用に供する目的で作成され外部に開示することが予定されておらず開示により看過し難い不利益が生ずるおそれがあるもの
- 4該当する文書はない
正解
3. 専ら内部の者の利用に供する目的で作成され外部に開示することが予定されておらず開示により看過し難い不利益が生ずるおそれがあるもの
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解説
最高裁は、民訴法220条4号ニの自己利用文書について、①専ら内部の者の利用に供する目的で作成され外部の者に開示することが予定されていないこと②開示されると個人のプライバシーが侵害されたり自由な意思形成が阻害されるなど看過し難い不利益が生ずるおそれがあること③特段の事情がないこと、を要件としました。根拠:最決平11・11・12。
一問一答
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