問題
訴訟告知の効果として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1既判力が及ぶ
- 2効果はない
- 3被告知者が参加しなかった場合でも参加することができた時に参加したものとみなして参加的効力が及ぶ
- 4当事者となる
正解
3. 被告知者が参加しなかった場合でも参加することができた時に参加したものとみなして参加的効力が及ぶ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民訴法53条4項は、訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても46条の規定の適用については参加することができた時に参加したものとみなすと定めます。したがって参加的効力が及び、後訴で前訴判決の判断を争えなくなります。根拠:民訴法53条。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習