問題
公示送達の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に利用できる
- 2当事者の住所等が知れない場合等に裁判所書記官が申立てによりまたは職権で行う
- 3相手方の同意が必要である
- 4認められない
正解
2. 当事者の住所等が知れない場合等に裁判所書記官が申立てによりまたは職権で行う
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解説
民訴法110条1項は、当事者の住所・居所その他送達をすべき場所が知れない場合、書留郵便等に付する送達をすることができない場合等に、裁判所書記官は申立てによりまたは職権で公示送達をすることができると定めます。効力は掲示を始めた日から2週間を経過した時に生じます(112条)。根拠:民訴法110条〜113条。
一問一答
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