問題
売買代金請求訴訟における請求原因事実として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1代金の不払い
- 2目的物の引渡し
- 3売買契約の締結(目的物と代金額の合意)
- 4所有権の移転
正解
3. 売買契約の締結(目的物と代金額の合意)
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解説
売買代金支払請求の請求原因は、売買契約の締結すなわち目的物と代金額についての合意(民法555条)です。代金支払期限の到来は、期限の合意がある場合に主張することとなります。目的物引渡しは同時履行の抗弁に対する再抗弁等で問題となります。根拠:民法555条、要件事実論。
一問一答
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