既判力の客観的範囲と基準時民事訴訟法

20点 / 目安35
民事訴訟法本試験では法律基本科目50標準

既判力の客観的範囲と基準時

判決のどの部分がいつの時点を基準に通用力を持つかを問う

〔資料〕

Aは、Bに対して1,000万円の貸金返還請求訴訟を提起し、請求を認容する判決が確定した。この訴訟でBは、弁済したとの主張をしたが認められなかった。

Bは、確定判決の口頭弁論終結前にAに対する売買代金債権を有していたが、訴訟では相殺の主張をしなかった。

確定後、BはAに対し、この売買代金債権による相殺を理由として、請求異議の訴えを提起した。

問題110点・340字以内

既判力が生じる範囲と基準時について説明し、基準時前に存在した事由を後の訴訟で主張できなくなる理由を述べなさい。

問題210点・340字以内

Bが相殺を理由とする請求異議の訴えを提起できるかを論じなさい。他の抗弁と異なる扱いをすべきかどうかを明らかにすること。

この問題文・資料は当サイトが論文式試験の出題範囲に沿って作成したオリジナルであり、本試験の過去問ではありません。