民事訴訟法本試験では法律基本科目・50点標準
訴訟物と処分権主義
申立事項と判決事項の一致、一部認容判決の可否を問う
〔資料〕
Eは、Fに対する交通事故を理由とする損害賠償請求訴訟において、損害額3,000万円のうち1,000万円のみを請求すると明示して訴えを提起した。
審理の結果、裁判所はEの損害額を2,000万円と認定し、過失相殺として3割を減額すべきであると判断した。
また別の事件で、Gは建物の明渡しを求める訴えを提起したところ、裁判所は明渡しと引換えに立退料を支払うべきであると考えている。Gは立退料の支払を申し出ていない。
問題110点・320字以内
処分権主義の内容を説明し、裁判所が当事者の申立ての範囲を超えて判決できない理由を述べなさい。
問題210点・340字以内
Eの一部請求について裁判所はいくらの認容判決をすべきかを、計算過程を示して述べなさい。また、Gの事件で引換給付判決をすることが処分権主義に反しないかを論じなさい。
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問題110点
処分権主義の内容を説明し、裁判所が当事者の申立ての範囲を超えて判決できない理由を述べなさい。
0 / 320 字
問題210点
Eの一部請求について裁判所はいくらの認容判決をすべきかを、計算過程を示して述べなさい。また、Gの事件で引換給付判決をすることが処分権主義に反しないかを論じなさい。
0 / 340 字