弁論主義と釈明権民事訴訟法

20点 / 目安30
民事訴訟法本試験では法律基本科目50標準

弁論主義と釈明権

弁論主義の3つのテーゼと、裁判所が釈明すべき場面を問う

〔資料〕

Cは、Dに対して売買代金の支払を求めて訴えを提起した。Dは、代金を支払ったとは主張していないが、証人尋問の過程で、Dが代金を支払った事実をうかがわせる証言がされた。

また、Cは消滅時効の完成猶予事由として催告をしたと主張したが、その具体的な時期を明らかにしていない。時期によっては請求が認められない可能性がある。

問題110点・340字以内

弁論主義の内容を3つに分けて説明し、この原則が採られている理由を述べなさい。

問題210点・340字以内

裁判所は、証言から現れた弁済の事実を判決の基礎にできるか。また、催告の時期について釈明すべきかを、釈明権の性質とあわせて論じなさい。

この問題文・資料は当サイトが論文式試験の出題範囲に沿って作成したオリジナルであり、本試験の過去問ではありません。